職員の処遇の向上を目指して(令和4年)

~介護職員等ベースアップ等支援加算について~

 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降において、介護職員の収入を3%(月額9,000円程度)引き上げるための措置を行うために「介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設されました。

令和4年2月から9月までの介護職員処遇改善支援補助金による賃上げ効果を継続する観点から、処遇改善加算及び特定処遇改善加算に加え、介護職員等ベースアップ等支援加算として基本給等の引き上げによる賃金改善を図るための制度となります。

 介護職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえたうえで、介護職員以外の介護事業所で働く職員の処遇改善も併せて行うことができる柔軟な運用を認めることとされています。


デイサービスふじのはなにおける取組み

 デイサービスふじのはなにおいても、上記を踏まえ、令和4年2月より実施の介護職員処遇改善支援補助金に対応してきましたが、引き続き、新たな手当を設け、デイサービスふじのはなで働く職員の処遇の向上を図ります。介護職員処遇改善加算、特定処遇改善加算と並行し、職員個々の責任の度合、経験、技能の状況、介護福祉士資格取得の有無等を考慮して支給する等、処遇の向上に併せ資質の向上のための支援も行っていきます。